2020年12月4日、第203回臨時国会において労働者協同組合法案(以下、労協法案)が全会一致で可決・成立しました。
静岡県生協連は、国会や労働者協同組合・ワーカーズコレクティブはじめ関係者の皆様の長年にわたるご尽力に心から敬意を表するとともに、協同組合のなかまとして労協法の成立を心から歓迎します。
欧米をはじめ多くの国では、労働者協同組合に関わる法律があり、地域のさまざまな課題の解決に、協同組合がきめ細かく取り組むことを可能にしています。しかし、日本では、農協法や生協法などの法律は存在するものの、労働者協同組合を規定する法律はなく、他の法人格を活用して事業を行ってきましたが、その法制化は永年の課題でした。
労協法は「組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする」(法案第1条)労働者協同組合を規定するものです。労働者協同組合は、働く人自らが主体的に運営し、子育てや介護などをはじめとするさまざまな地域の課題に取り組むとともに、多様な就労の機会を創出することで、活力ある地域社会の実現に資することが期待されます。
静岡県生協連は、法制定を機に、これまで以上に労働者協同組合をはじめ様々な協同組合と連携し、地域のよりよいくらし、仕事づくりに貢献していきます。